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みなし譲渡(消費税)について

どのようなものですか?

みなし譲渡というのは、課税の公平の立場から課税対象とするための方策のことです。

具体的には、消費税では、無償の取引は課税の対象とされていませんが、個人事業者が棚卸資産や棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを、家事のために消費・使用したり、法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、これらを、対価を得て行う資産の譲渡とみなすことをいいます。

みなし譲渡の課税標準は?

上記の場合は、そのときにおける資産の価額に相当する金額を、課税標準として課税の対象とします。

関連トピック
どのようなものですか?

みなし譲渡所得というのは、課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策のことです。

具体的には、無償譲渡等により不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとして課税することをいいます。

時価による譲渡とみなされる場合は?

時価による譲渡とみなされるのは、次のような場合です。

■法人に対する譲渡、遺贈および時価の2分の1未満で行われた譲渡
■限定承認に係る相続および個人に対する包括遺贈

これらは、被相続人と贈与者のキャピタルゲインに対して課税するものです。

ちなみに、土地の長期賃貸による権利金等が、その土地の価格の2分の1を超える場合や、資産が消滅すること等により補償金等を受け取った場合も、譲渡所得として課税されます。


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