不動産用語情報館



留置権の効力について

留置権の効力は?

留置権は、優先弁済権はありませんが、目的物の留置によって、弁済を間接的に強制する留置的効力を有します。

不動産の場合は?

占有するものが不動産の場合でも、登記を対抗要件とすることはないですから、留置権者は、登記がなくても占有を伴うことによって、第三者に対抗することができます。

商事留置権の場合は?

商人間で発生する商事留置権においては、債権がその物に関して生じたことを必要としません。

関連トピック
どのような意味ですか?

両手、片手というのは、宅建業者が受け取る手数料収入は宅建業法に基づく報酬であって、売主、買主間で取引が成立し、宅建業者の立会いによって売買契約が結ばれた後に、宅建業者は売主、買主の双方より報酬をもらえるか、片方からのみもらえるかということです。

具体的には、取引が成立した場合の媒介報酬を、その取引に関与した一つの宅建業者が、取引の当事者双方から受け取ることを両手、一方のみから受け取ることを片手といいます。

ちなみに、一つの取引に関与した宅建業者が一つの場合には、当事者双方から報酬を受け取ることが多いです。

なお、宅建業者が報酬を受け取れるのは、媒介の依頼が前提となります。


留置権の効力は?
臨海副都心とは?
ルートを外すとは?
レインズの目的は?
ローンの斡旋とは?
両手、片手とは?
類似地域とは?
レインズとは?
連担建築物設計制度とは?
ローン・パーティシペーションとは?




Copyright (C) 2011 不動産用語情報館 All Rights Reserved