留置権は、優先弁済権はありませんが、目的物の留置によって、弁済を間接的に強制する留置的効力を有します。
占有するものが不動産の場合でも、登記を対抗要件とすることはないですから、留置権者は、登記がなくても占有を伴うことによって、第三者に対抗することができます。
商人間で発生する商事留置権においては、債権がその物に関して生じたことを必要としません。
両手、片手というのは、宅建業者が受け取る手数料収入は宅建業法に基づく報酬であって、売主、買主間で取引が成立し、宅建業者の立会いによって売買契約が結ばれた後に、宅建業者は売主、買主の双方より報酬をもらえるか、片方からのみもらえるかということです。 具体的には、取引が成立した場合の媒介報酬を、その取引に関与した一つの宅建業者が、取引の当事者双方から受け取ることを両手、一方のみから受け取ることを片手といいます。 ちなみに、一つの取引に関与した宅建業者が一つの場合には、当事者双方から報酬を受け取ることが多いです。 なお、宅建業者が報酬を受け取れるのは、媒介の依頼が前提となります。
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