ローン・パーティシペーション(Loan Participation)というのは、貸出債権に係る債権者・債務者間の権利義務関係を移転・変更せずに、原貸出債権に係る経済的利益とリスクを原債権者から投資家※に移転させる契約のことをいいます。 ※ローン・パーティシペーションの契約者です。
ローン・パーティシペーションの場合は、債権譲渡のように貸出債権そのものを譲渡するのではありませんので、債権者と債務者の債権債務関係は変わりません。
留置権は、優先弁済権はありませんが、目的物の留置によって、弁済を間接的に強制する留置的効力を有します。
占有するものが不動産の場合でも、登記を対抗要件とすることはないですから、留置権者は、登記がなくても占有を伴うことによって、第三者に対抗することができます。
商人間で発生する商事留置権においては、債権がその物に関して生じたことを必要としません。
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